取扱業務
資産税専門税理士の
「きむらかつみ税理士事務所」 の取扱業務です
相続税申告・贈与税申告・譲渡所得申告
相続税基本報酬0.6%~0.8% 贈与税基本報酬は1%程度 譲渡所得申告報酬も1%程度
相続税申告、贈与税申告、譲渡所得申告は、明確な料金設定となっています。
料金表は、きむらかつみ税理士事務所ホームページの「相続税申告」、「贈与税申告」、
「譲渡所得申告」をご覧ください。
生前対策についてのご提案も行えます。また、GoogleMeetなど使った面談も随時行っております。
(生前対策)基本コース
机上計算結果に基づいて、法定相続分で相続が行われる場合の、相続税計算結果をご提供します。(土地については、ご提供いただいた図面から、不整形地補正等の画地調整まで実施した結果をご提供します。)
※相続税額についての解説付き、です。
(生前対策)遺言書サポート
公正証書遺言書は、法律を熟知した公証人が作成するため、形式不備による無効リスクが低く、公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。当税理士事務所が関与する公正証書遺言書の作成サポートは、(注)「遺留分の計算」について十分検討し、公証人役場との事前調整を行い、日程調整のうえで、ご本人と木村税理士が公証人役場を訪問します。
公正証書遺言書を作成するには公証人役場に赴いて、公証人にたいして口述する必要があります。口述の当日には公証人の他に証人2人が必要になりますが、証人の1人に木村税理士がなり、もう1人の証人も当方で用意できるなど万全のサポートができます。
公正証書遺言書を作成するには公証人役場に赴いて、公証人にたいして口述する必要があります。口述の当日には公証人の他に証人2人が必要になりますが、証人の1人に木村税理士がなり、もう1人の証人も当方で用意できるなど万全のサポートができます。
(注)「遺留分の計算」(民1042、1043①、1046②)
遺留分とは、一定の相続人のために相続に際して、法律上取得することが保証されている財産の一定の割合のことです。
相続人が、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者、直系卑属のみ、配偶者のみの場合の遺留分の総額は被相続人の財産の1/2です。
直系尊属のみの場合の遺留分の総額は1/3です。
相続人が、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者、直系卑属のみ、配偶者のみの場合の遺留分の総額は被相続人の財産の1/2です。
直系尊属のみの場合の遺留分の総額は1/3です。
※なお、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者です。
※なお、遺留分の権利がある者が複数あるときは、遺留分の総額を法定相続分で配分します。
(生前対策)個別コース
机上計算の結果を修正して、法定相続分以外の相続パターンを試算、生前贈与などの税金対策を試算、生命保険金等を活用した納税資金確保対策を試算いたします。(土地については不整形地補正等の画地調整まで実施することを基本として、ご希望があれば現地調査に基づいた、一層精度の高い計算を行います。)
※相続税額の解説付き ※各対策の解説付き、です。
料金表はきむらかつみ税理士事務所のホームページの「生前対策」をご覧ください。